アルバイト

駐在妻は実は仕事ができる。

一般的に台湾では駐在の旦那についてきている妻は、仕事をしてはいけません。work visaがないので。しかし、大学・大学院に正規留学をしている人に関しては、例外で、申請をして許可が出れば、仕事をしても大丈夫です。

仕事許可証申請方法

大学の国際事務局に行くと説明してもらえると思いますが、私の申請した方法は、次の通りです。

1、国際事務局にて台湾の労働部宛の振り込み用紙をもらう。

2、その振込用紙に必要事項(氏名、住所等)を記入する。

3、振込用紙を郵便局にもっていき、100 NTD払う。

4、学生証のコピーを準備

5、学生証のコピーに事務局にて学校の印をもらう

6、自叙伝(なぜ仕事をしたいのかを書く)を書く。短文でも大丈夫。

7、5.6をPDFにする。パスポートをPDFにする

8、外國專業人員工作許可線上申請系統にアクセスし、必要事項(氏名・住所等)を入力する。7をアップロードする。

ざっと、このような感じで申請ができます。

その後、約1週間で、大学の事務職の方に仕事許可証が届きます。

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半年ごとに申請しなおします。9月入学の人は、早くて10月から申請開始だったと思います。(←忘れてしまいました。)この申請で10月~3月の分の仕事許可がおります。10月に必ず申請しないといけないわけではなく、11月でも12月でも大丈夫です。ただ、10月~3月に申請した許可証については、仕事許可の期間は、3月末までです。続けて仕事をしたい場合は4月に、もう一度申請しなおします。この申請が通ると、9月末まで仕事ができます。

気を付ける点は、週に最長20時間までしか働けません。稼ぐことの金額の上限はかかれていません。

台湾のバイト事情

時給は、はっきり言って低いです。飲食店等は時給120NTDです。

(120 NTD ×3.6=432円)

家庭教師等、運よく見つけると時給500~800NTDです。個人で交渉です。

(800 NTD ×3.6=2,880円)

駐在妻は家の仕事もあるので、家庭教師を見つけるのが、拘束時間も短くて効率的ですね。ただ、授業についていくのが大変なので、長期休み位しか働けないんじゃないかと思います。

http://chudumalika.com/entry/2017/09/04/230000