台湾赴任前に

帯同家族のビザ支給条件

台湾に駐在することが確定して、引っ越しやら、仕事の引継ぎやら、とっても忙しと思います。その中で、私が失敗した件を一つ書こうと思います。

旦那さんが台湾へ駐在することが決まると、家族は、4つの選択肢があります。(他にもあるかも。)

1、旦那さんと一緒に同時期に台湾に渡る

2、旦那さんから遅れること数カ月、台湾に渡る

3、旦那さんの単身赴任で、家族は日本にのこる

4、旦那さんの単身赴任だが、家族が台湾に数ケ月滞在、日本に帰国を繰り返す

私の体験談

私は2を選択しました。それは、私も日本で正社員で仕事をしていたので、仕事の引継ぎもあるし、ボーナスもらってから辞めたほうが得じゃない!?と考えたからです。ただ、この選択により一時ビザが発給されず、一度日本に帰る羽目にあいました。

それは、旦那のパスポート有効期限と、それに連動する旦那の仕事ビザの有効期限のせいです。実は旦那がパスポート有効期限残り半年くらいの時に日本の日本台湾交流協会へ行き、仕事ビザの申請をしたので、仕事ビザもパスポート有効期限にあわせて、その時点で、有効期限半年の仕事ビザが発行されました。そして、旦那は先に台湾に渡り、少しの間、単身赴任生活をしていました。

さて、私も、その3か月後、同じように日本台湾交流協会に行き、旦那に帯同するという事で、ビザ申請しに行きました。すると、発行できません!なぜなら、あなたの旦那の仕事ビザの有効期限が3カ月を切っているからですと・・・。せっかく新幹線を使い、遠いところまでビザ申請に来たにもかかわらず、発行ならずでした。当日、旦那に国際電話をすぐかけ、これまでの事を話し、旦那は会社の事務関係の人とその件についてなんとか発行できる手立てはないかいろいろ動いてくれましたが、結局、当日には回答を得られることができず、なにもできないまま、家に帰りました。そして、帯同ビザのないまま予定通りの飛行機で、台湾に来てしまったのです。でも帯同ビザがないので、保険証申請の6ケ月のカウントは始まらないし、なんだかソワソワしていました。旦那の方は、私がビザがこのような理由で、発行されないと分かったので、台湾の日本台湾交流協会で、新しいパスポートの申請をし、それから、仕事ビザも新しいものにしました。

台湾にきて約6週間後に、旦那の新しいパスポートのコピーとビザのコピーを持って日本に戻り、日本台湾交流協会へ出向き、この時は問題なく、ビザが発行されました。

チェックポイント

家族の帯同ビザを旦那より遅れて取得する場合、少なくとも旦那のビザがのこり3カ月以上の日程である事。

家族全員、残り期間の少ないパスポートであれば、思い切って、新しく更新してしまいましょう。

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